毎年提出していますか?決算変更届

ご訪問ありがとうございます

石川県七尾市の行政書士多賀と申します

 

今回は許可後に必要になる手続「決算変更届」について

ご説明いたします

 

 

決算変更届とは

決算変更届(事業年度終了届出書)とは

その事業年度の財務状況や工事経歴などを作成し、

行政庁に報告する作業です

これは、法人・個人事業主にかかわらず提出する必要があります

 

決算変更届はいつまでに提出すればいいの?

決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません

法人の場合は決算期が各社バラバラですので、自社の決算期終了後4か月以内

個人事業の場合は決算期は12月31日固定ですので、そこから4か月以内です

 

提出しなかった場合は・・・

提出を怠った場合、以下の申請を受け付けてもらえません

  • 建設業許可の更新
  • 建設業許可業種追加
  • 般・特新規
  • 経営事項審査

そのため、提出を放置するとその許可が失効(建設業許可を失う)するか、

決算変更届をまとめて提出するかのどちらかになります

まとめて提出した場合は「事業年度終了後4か月以内の提出ルール」に

違反する形となりますので提出遅延の印鑑を押印されるとともに

建設業法違反(建設業法第50条)となるため、

6か月以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられます

 

決算変更届の提出書類

様式番号書類の名称法人の場合個人の場合
変更届出書
第2号工事経歴書
第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額
納税証明書
第20号の3健康保険等の加入状況
第15号貸借対照表×
第16号損益計算書・完成工事原価報告書×
第17号株主資本等変動計算書×
第17号の2注記表×
第17号の3附属明細表×
任意様式事業報告書×
定款△(変更時のみ)×
第18号貸借対照表×
第19号損益計算書×
〇・・・必要な書類  ×・・・必要のない書類  △場合によっては必要な書類

 

このように提出書類の中には貸借対照表や損益計算書などが含まれます

そのため、税務署に提出した確定申告等の書類を参考に

建設業法に従った財務諸表を新たに作成する必要があります

よって決算変更届は税務署への確定申告後、

決算変更届書類の作成という流れになります