建設業許可の業種を追加する「業種追加」について

ご訪問ありがとうございます

石川県七尾市の行政書士多賀と申します

 

今回は業種追加についてご説明いたします

  

 

業種追加とは

業種追加とは現在所有している建設業の許可とは別に、

新たに別の建設業種の許可を追加することを言います

業種追加のパターンは次の2通りです

 

  • 一般建設業の許可を持っている業者さんが、別の一般建設業の許可を追加するケース
  • 特定建設業の許可を持っている業者さんが、別の特定建設業の許可を追加するケース

 

※1:一般建設業の許可を持っている業者さんが、

別の特定の建設業の許可を取得する場合は「般特新規」と呼びます

※2:特定建設業の許可を持っている業者さんが、

別の一般の建設業の許可を取得する場合は「般特新規」と呼びます

 

業種追加の要件

業種追加の要件は新規建設業許可の申請と同じです

つまり、適正に経営業務を行うことができる体制を有する者や専任技術者、

欠格要件に該当しないなどの要件を満たす必要があります

ただ、財産要件の証明については一度でも現在有している許可の

更新を行っていた場合は不要です

 

業種追加の留意点

業種追加を行うと2つ以上の許可を有することになります

その場合、2つの許可の有効期限は業種ごとにバラバラです

そのため業者さんはそれぞれの許可の有効期間に留意しなければなりません

許可の更新を忘れてしまうと、その許可が失効する可能性があるからです

 

一般塗装工事の許可を持っている業者さんが、

新たに業種追加により一般防水工事を業種追加した場合を例に説明します

(塗装工事の有効期限:令和元年1月1日~令和5年12月31日)

(防水工事の有効期限:令和3年1月1日~令和7年12月31日)

このようにそれぞれの許可について有効期限がバラバラになります

それぞれについて許可の更新手続きを行う必要があり、

そのため許可の管理が煩雑になりやすいといデメリットが生じます

 

煩雑化した許可の有効期限をラクにする方法

それを解決する方法として

「許可の有効期間の一本化」を行います

バラバラの有効期間を同一にし、

煩雑化した許可管理をちょっとラクしようという手続きがあります

それが、許可の有効期間の一本化という手続きです

 

上記の例だと

令和3年1月1日の防水工事の業種追加のときに「許可の有効期間の一本化」を行う

すると両許可の有効期間が令和3年1月1日から5年間の有効期間となる

(この場合は業種追加の許可手数料5万円と更新の許可手数料5万円が必要です)

 

または

令和5年12月31日の塗装工事の更新時のときに「許可の有効期間の一本化」を行う

すると両許可の有効期間が令和5年12月31日から5年間の有効期間となる

(この場合は更新の許可手数料5万円が必要です)

 

この2パターンが可能です

 

許可の有効期間の一本化の注意点

業種追加時に許可の有効期間の一本化を行う場合は、

既存の許可の有効期間が

知事許可の場合は1ヶ月以上

大臣許可の場合はそれ以上の残存期間が必要です