【CCUS】技能者登録と変更申請の方法
ご訪問ありがとうございます
石川県七尾市の行政書士多賀と申します
建設キャリアアップシステムに技能者登録後、
技能者の住所や氏名が変更になった場合や新たに資格を取得したなど、
建設キャリアアップシステムに登録されている情報が変更された場合は
変更申請を行う必要があります
技能者情報の変更申請はいつ、どのようにして行うのでしょうか
今回は建設キャリアアップシステムの変更申請についてご説明いたします
変更申請を行う前の注意点
変更申請を行う際は以前に”変更申請を行っているか”確認してください
~ 確認方法 ~
①変更申請を行いたい技能者IDでログインします
②左メニューより「310_閲覧」から「60_申請情報の閲覧」をクリック
③表示された画面右端のステータスが「カード受領」や「申請完了」になっているか
確認してください。「申請済」や「審査中」等の場合は変更申請しないでください
システムの仕様上、変更申請が完了する前に変更申請を行うと、最後に申請完了となった変更申請が変更箇所以外も技能者情報に反映され、最初の変更申請の内容が上書きされます
※令和3年4月よりある一定ステータスの変更申請の削除が可能です
変更申請が必要なケース
以下のケースでは変更申請が必要です
・技能者氏名や現住所などの技能者情報の変更を行う場合
・所属事業者情報や職種、経験等記入社会保険加入状況が変更した場合
・新たに資格を保有したので保有資格情報を更新する場合など
※顔写真や生年月日は変更することができません
変更申請を行う場合は、変更申請用書類が求められる場合と
求められない場合が存在します
求められる場合は「内容確認へ」をクリック後「申請」をクリックすると
「本人情報を変更されているため、変更申請用書類のご提出は必須になります」と
ポップアップで表示されます
この場合はこのポップアップを「はい」で閉じます
スクロールバーで画面を下の方に移動させると
変更申請用書類の添付箇所が表示されるため
右側の「鉛筆」マークをクリックし、そこで変更申請用書類を添付してください
※「内容確認」ボタンをクリックせずに「次頁」ボタンをクリックすると変更申請用書類の添付箇所が出てきます
この場合はここで変更申請用書類を添付してください
血液型などを変更する場合は、そのような変更申請用書類は求められません
保有資格情報を変更する場合は、それを証明する合格証などを添付します
変更申請を行うタイミング
変更申請を行うタイミングは「変更申請を行う前の注意点」をクリアしていれば
いつでも行うことが可能ですが、変更申請用書類の添付が求められる場合は
変更申請用書類の準備が整ってから申請しましょう
例えば、技能者名や現住所が変更になった場合は変更申請用書類の提出が求められますので、
変更申請を行うタイミングは「変更申請用書類の準備が完了」したタイミングでベストです
< 参考 : 技能者名や現住所を変更した場合の変更申請用書類の例 >
■日本国籍の方(以下のいずれか)
運転免許証(裏面に記載がある場合は裏面の提出が必要)
住民票
戸籍謄本(全部事項証明)
戸籍抄本(個人事項証明)
マイナンバーカード(裏面の提出不可)
※住所変更に関してFAQ(No.1022)では新住所が記載された公共料金の「領収書」も
所在地変更申請時の確認書類として有効だそうです
(所在地ってことは事業者IDの住所変更時のみ有効?)
■外国籍の方(以下のいずれか)
在留カード
特別永住者証明書
※変更申請用書類は提出書類のルール「マスキング」が必要なものもあるので要注意です!
変更申請は運営主体で確認が必要な変更は審査に時間がかかりますが、
血液型を変更する場合は、申請を行うとすぐステータスが「申請完了」となり
変更した内容が反映されます
この場合はステータスが申請完了なのでまたすぐに変更申請が可能です
このように審査に時間がかかるものと、かからないものが存在します
変更申請を行う方法
変更申請を行いたい技能者IDで建設キャリアアップシステムにログインします
①左メニューより「350_変更」から「10_変更申請」をクリック
②右側の鉛筆マークをクリックします
鉛筆マークをクリックすることで変更することが可能になります
最初は本人情報を変更することができ、
画面最下の「次頁」をクリックすることで職種や保有資格を変更することが可能になります
一通り、変更しましたら「内容確認」ボタンをクリックし変更した内容を確認します
最後に「申請」をクリックすることで
「申請します。よろしいですか?
申請を行うと、審査が完了するまで申請の内容の修正ができません」の
ポップアップが表示されるので「はい」をクリックし、申請してください
変更申請を行った場合は、今回行った変更申請のステータスが
「申請完了」になるまで次の変更申請は行わないでください
こちらの記事もどうぞ「在留期間の更新と技能者情報の更新」
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