在留期間の更新と技能者情報の更新

ご訪問ありがとうございます

石川県七尾市の行政書士多賀と申します

 

現在、特定技能外国人や技能実習生、外国人建設実習者等の方は

建設キャリアアップシステムへの登録が義務づけられております

そのためほぼ全ての事業者で事業者登録と技能者登録の両方が済んでいると思います

今回はそんな外国人労働者と技能者登録についてお話します

 

技能者登録を行ってひと安心?

外国人労働者を建設キャリアアップシステムに技能者登録する場合、

在留カードに記載してある在留資格や在留期間を登録し、在留カードを添付書類として添付します

さらにその他の情報を入力し無事登録申請が完了。

しばらくしてキャリアアップカードが発行されると「面倒な作業が終了したな」と

ついつい安心したくなります

 

しばらくは安心しても良いですが、ここで日本人労働者と違うところが一点あります

それは「在留期間」の更新です

日本人労働者の場合はそもそも「在留期間」という概念がないため

氏名や住所、保有資格等が変更しない限り変更申請を行う必要はありませんが、

外国人労働者の場合は「在留期間」の概念があるため、

在留期間の更新を行うと必ずキャリアアップシステムで登録している内容も

変更申請で変更しなければなりません

そのため外国人労働者の方は時間経過により必ず変更申請をする必要があります

 

自社の登録責任者の方や事務員の方は自社の外国人労働者の

在留期間を把握し適宜技能者情報の変更申請を忘れずに行いましょう

 

日本人技能者の場合でも変更申請が必要な場合がある

実は日本人技能者の場合でも「あること」を行うと変更申請が必要になります

日本人技能者場合、本人確認書類は運転免許証の写しかマイナンバーカードの写しがメインです

 

実は運転免許証の写しを本人確認書類としたケースで、運転免許証の更新を行った場合、

変更申請で本人確認書類(運転免許証)を最新のものにする必要があります

 

「えっ?なんで」と思われた方が多いかと思います

理由はわかりませんがFAQ(No.1008)にそう載っているんです

まぁ本人確認書類として提出した運転免許証の有効期限が切れたから

有効期限が切れていない運転免許証に添付しなおしてねってことなんでしょうけど

これはさすがにちょっと面倒くさい・・・

 

運営主体も本人確認書類として提出した運転免許証の有効期限が満了したなどの

チェックはしていないと思いますが、(もちろん新規技能者登録時にはチェックしています)

この記事をご覧になられた方は、頭の片隅に覚えていただけると幸いです

 

 

ただ、外国人労働者の在留期間の変更だけはシステム上しっかり登録されているので

ここは忘れずに在留期間の更新の変更申請を行ってください

 

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