【CCUS】作業員名簿登録の立場とレベル判定
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石川県七尾市の行政書士多賀と申します
建設キャリアアップシステム(CCUS)にて作業員名簿登録を行った際は
編集画面にて職種の設定や作業内容の入力や立場の設定などが行えます
今回は建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録された作業員情報の立場と
レベル判定システムの能力評価基準の関係性を記事にしたいと思います
作業員情報の立場とは
作業員情報の立場とは建設キャリアアップシステムにて作業員名簿登録を行った際に
作業員名簿に登録された技能者の現場での地位を設定することができます
この設定された現場での地位を「立場」と呼びます
※実際の事業所での職位とは別であり、建設キャリアアップシステムで便宜上設定されたものです
建設キャリアアップシステムの「立場」には他に以下のようなものがあります
職長/班長/安全衛生責任者/監理技術者/主任技術者など
建設キャリアアップシステムの立場「職長と班長」
建設キャリアアップシステムの職長や班長とは「システムに登録する技能者の立場」の1種です
国土交通省のガイドラインによると、職長と班長は以下のように位置づけされています
職長とは・・・職長または職長の直近下位に配属され複数の班を束ねる者
(大・中規模現場の場合:職長の下には班長がおり、班長の下には技能者がいる)
(小規模現場の場合 :職長の下に技能者がいる
班長とは・・・職長以外の者であって、複数の班や技能労働者を束ねる者
(班長の上には職長がおり、班長の下には技能者がいる)
建設キャリアアップにおける職長と班長の詳しい説明は⇩から
立場設定の重要性
なぜ、建設キャリアアップシステムに登録された技能者の「立場」の設定が重要なのかは
レベル判定の能力評価基準を参照するとわかります
レベル判定を行う際の能力評価基準は以下の表のように設定されています
令和3年3月現在の能力評価基準
就業日数 | 保有資格 | 職長・班長としての就業日数 | |
レベル4 | 就業日数が2,150日(10年)以上であること | 登録○○基幹技能者 優秀施工者国土交通大臣顕彰 その他指定の資格 レベル2、3の基準に示す保有資格 | 職長としての就業日数が645日(3年)以上であること |
レベル3 | 就業日数が1,505日(7年)以上であること | 1級○○技能士 ○○技能講習 その他指定の資格 レベル2の基準に示す保有資格 | 職長又は班長としての就業日数と班長としての就業日数との合計が215日(1年)以上であること |
レベル2 | 就業日数が645日(3年)以上であること | ○○技能講習 その他指定の資格 | ー |
レベル1 | 建設キャリアアップシステムに技能者登録され、かつレベル2~4までの判定を受けていない技能者 |
上記表内の黒字のようにレベル判定のレベル3とレベル4は
班長又は職長としての就業日数も能力評価の判断材料となります
レベル3では、いかに就業日数が7年以上でかつ、保有資格を満たしていても
職長又は班長としての就業日数が足りていない場合は、レベル3にはなれず、
レベル4では、いかに就業日数が10年以上でかつ、保有資格条件を満たしていても
職長としての就業日数が足りていない場合は、レベル4にはなれません
つまり、レベル判定でレベル3もしくはレベル4を目指すのであれば
職長または班長としての経験または職長としての経験が必要になってきます
令和3年現在、レベル判定を行う際は経過措置が採られているので、
システム利用開始前の経験は所属事業者等による経歴証明で評価されます
(なお、経歴証明の提出は令和6年3月まで)
その他各種帳票出力の際に作業員名簿に立場が設定されていると出力された帳票に
設定した「立場」が反映されますが、設定していないと当然に反映されません
正しい現場情報を紙ベースやエクセルベースで保存することを考えますと
やはり立場の入力は行う必要があります
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