「般特新規」が必要なとき
ご訪問ありがとうございます
石川県七尾市の行政書士多賀と申します
今回は般特新規についてご説明いたします
般特新規とは
一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合、
特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合、
現在得ている許可を一般から特定へ、または特定から一般へ変更する場合も該当します
(同じ業種について一般と特定の両方の取得はできないため)
ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が許可を受けている建設業全部について
一般建設業の許可を申請する場合には、
特定建設業の全部を廃業させた後(建設業法29条:許可の取消要件に該当し、当該特定建設業の
許可を継続することができない場合に限る)、
新たに一般建設業の許可を申請することになるため「新規」に該当します
般特新規となる事例
・現在所有している一般の防水工事の許可を、特定の防水工事の許可に変更する場合
・現在所有している特定の防水工事の許可を、一般の防水工事の許可に変更する場合
・現在所有している一般の防水工事と一般の左官工事の許可のうち、
一般の左官工事の許可を特定の左官工事の許可に変更する等
般特新規の申請を行うときってどんなとき?
・今までは下請として受注してきたが、今後は元請として大きな金額の工事を受注する
(下請金額の合計が4,000万円(一式の場合6,000万円)以上の場合は特定が必要)
・元請として大きな工事を受注しなくなった
・特定の許可の要件が満たさなくなった等
般特新規を行う際の注意点
般特新規を行う際の注意点としては、
新たに許可を取得するということなので、その許可の要件を満たす必要があります
つまり、新たに特定の許可を取得するには
常勤役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者、財産要件、欠格要件、誠実性
このすべてを満たさなければなりません
そのため、専任技術者要件や財産要件のハードルが高くなります
いかがでしたでしょうか
最初は一般建設業の許可のみで良かったが、今後事業拡大を考えたときに
般特新規を行う必要性がでてくるかもしれません
また逆の場合もあるかと思います
ご不明な点がございましたら回答させていただきますので
お気軽にご相談ください