届出の必要な変更事由と提出期限のまとめ

ご訪問ありがとうございます

石川県七尾市の行政書士多賀と申します

 

今回は建設業許可内容に変更が生じた場合の書類の提出期限について

ご説明させていただきます

表にしましたのでご参考になれば幸いです

 

変更届の届出事由と提出期限

変更事由提出期限
①常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更事実の発生したときから2週間以内
②専任技術者証明書の変更
③令3条使用人の変更
④常勤役員等(経営業務の管理責任者)または
 専任技術者が欠けたとき
⑤欠格要件に該当したとき
⑥商号又は名称の変更事実の発生したときから30日以内
⑦営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止)
⑧資本金の変更
⑨役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名)
⑩個人事業主に関する変更
(氏名、支配人の氏名、支配人の就退任)
⑪毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算変更届)毎事業年度終了後4か月以内
(原則「決算変更届」と同時に提出)
⑫使用人数の変更
⑬令3条使用人一覧表の変更
⑭国家資格者・監理技術者の変更(氏名、資格の種類)
⑮定款の変更
⑯健康保険等の加入状況に変更があったとき
⑰全業種の廃業、一部業種の廃業廃業事由の発生したときから30日以内

 

このように変更事由が発生しますと原則行政庁に報告義務が生じます

提出期限もございますのでその点に留意していただけると

後々のトラブルも未然に防ぐことができます

また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください