「許可換え新規」が必要なとき

ご訪問ありがとうございます

石川県七尾市の行政書士多賀と申します

 

今回は許可換え新規についてご説明いたします

許可換え新規とはいったいどのような申請なのでしょうか

 

 

許可換え新規とは

営業所を他府県に増設した場合など、許可行政庁が変更されたときに

許可を取り直す申請のことです

例:石川県七尾市の本店で許可取得をしたが、

経営方針変更したため、七尾市の本店をお隣の富山県に移設した等

 

許可換え新規が必要になるケース

①知事許可業者がほかの県に営業所をすべて移転した場合

例えば、石川県七尾市に営業所を構えている業者さんが、

七尾市の営業所をお隣の富山県高岡市に営業所を移転したとき

(石川県知事許可から富山県知事許可に新規申請する必要がある)

 

②大臣許可業者がほかの県の営業所を廃止し、一つの県のみに営業所を構える場合

例えば、石川県七尾市と富山県高岡市に営業所を構えていた場合は

大臣許可が必要になりますが、富山県高岡市の営業所を廃止し、

石川県七尾市のみの営業所にて今後営業する場合

(大臣許可から石川県知事許可に新規申請する必要がある)

 

③知事許可業者さんがほかの県に営業所を増設した場合

例えば、石川県七尾市に営業所を構えている業者さんが、

お隣の富山県高岡市に営業所を増設した場合

(石川県知事許可から大臣許可に新規申請する必要がある)

 

ちなみに許可換え新規では新たな許可が出た時点で従前の許可は失効しますので、

「廃業届」の提出は必要ありません