【CCUS】施工体制登録の基礎知識

ご訪問ありがとうございます

石川県七尾市の行政書士多賀と申します

 

建設キャリアアップシステム(CCUS)にて現場・契約情報を登録した後は

施工体制の登録を行います

現場・契約情報の登録は元請事業者が行いますが、施工体制登録は元請事業者や

下請事業者も行います

今回は建設キャリアアップシステム(CCUS)の施工体制登録についての

施工体制登録の基礎知識を令和3年4月に改修された点も踏まえて解説いたします

施工体制登録の操作方法については次記事から解説させていただきます

次記事 -> 【CCUS】施工体制登録の方法(個別登録編)

 

 

建設キャリアアップシステムの施工体制登録とは

建設キャリアアップシステムでの施工体制登録とは登録した現場に対して、

「どの下請事業者さんと一緒に作業を行うか」を登録する作業です

施工体制登録を行う前に元請事業者さんが現場・契約情報の入力を済ませておく必要があります

施工体制登録では登録する側(元請事業者)が要請し、登録される側(下請事業者)が承認作業を行うことで、

施工体制登録が完成します

 

上図の例は下請事業者が1社しか存在していませんが、1次下請事業者がさらに

2次下請事業者を登録する場合は、元請事業者さんから要請を受けた1次下請事業者が

さらに2次下請事業者に要請を行い、登録される側の2次下請事業者が承認作業を行う必要があります

2次下請事業者がさらに3次下請事業者を登録したい場合は、さらに要請を行います

つまり、登録される側の下請事業者も建設キャリアアップシステムでの操作が必要になります

 

施工体制登録を行うと作業員名簿が登録できる

建設キャリアアップシステムにて施工体制登録が行われ、登録された事業者は

その現場に作業する作業員を建設キャリアアップシステムに登録することができるようになります

この作業員を登録する作業を作業員名簿登録と呼びます

作業員名簿登録まで終了することで、現場にて元請事業者さんが用意したカードリーダーに

キャリアアップカードをかざすことで、そこで作業する技能者さんの就業履歴が蓄積されます

元請事業者さんから現場名や現場IDと施工体制登録を要請したとの連絡を受けた下請事業者さんは

施工体制登録の承認と作業員名簿登録を行う必要があります

  

当然、下請事業者も建設キャリアアップシステムで事業者登録を済ませておく必要があり、

そこに所属する技能者も技能者登録を済ませておく必要があります

さらにそこで所属する技能者IDは事業者IDと関連付けされている必要があります

 

令和3年4月の改修点

下請事業者が建設キャリアアップシステムに事業者登録されていない場合は、

それ以降の下請事業者が事業者登録が完了していようと下図のように施工体制が組めませんでした

施工体制が組めないので2次下請事業者をCCUS上、1次下請事業者として登録するなどしないと

作業員名簿も登録できない状況でした。

 

現在は、未登録1次下請事業者を元請事業者がCCUS未登録という形で登録します

そうすることで登録済み2次下請事業者を登録することができます。

2次下請事業者が施工体制に登録されたことで下位の3次、4次下請事業者も

施工体制に登録することが可能です

施工体制に登録されたCCUS未登録事業者は当然のことながら作業員名簿は登録できません

 

 

施工体制を登録できる企業であるメリット

上記のように施工体制を登録できる事業所であることとは元請事業者の立場であっても

下請事業者の立場であってもキャリアアップシステムを運用していくうえで重要なことです

 

施工体制登録とはキャリアアップシステムにおいて

自社事業所と他社事業所をシステム上、繋げることになります

 

建設キャリアアップシステムを活用する事業所さんから見ると

事業者登録されている事業所と事業者登録されていない事業所を比較した場合、

事業者登録されている事業所を選択したほうが、施工体制登録がスムーズに行えます

さらに建設キャリアアップシステムには主に使用する事業者を記録する機能や

今後要請と承認を不要にし、常に承認状態をキープする事業者間合意機能もあり

また次回、施工体制登録される可能性があります

事業者間合意についてはこちら(【CCUS】施工体制登録の事業者間合意の操作

 

今回ご説明させていただいた施工体制登録をビジネスのチャンスとして活用してみては

いかがでしょうか

 

建設キャリアアップシステムで “苦手意識をお持ちの方”

建設キャリアアップシステムの “登録後の操作に迷いたくない方”必見!