適正に経営業務を行うことができる体制を有する者・専任技術者に求められている常勤性を詳しく解説

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石川県七尾市の行政書士多賀と申します
ここでは適正に経営業務を行うことができる体制を有する者と専任技術者で求められる
営業所での「常勤」について説明いたします
そもそも常勤とは
常勤とは原則として本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、
一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを指します
毎日出勤して毎日その事務所に働いている必要があるため、
下記の場合は常勤性が認められません
常勤性が認められない者
a.勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤することができない者
(極端な話、通勤時間で毎日片道5時間・往復10時間は常勤しているとは思えません)
b.すでに他の営業所や他の建設業者の適正に経営業務を行うことができる体制を有する者や専任技術者となっている者
(同一人物がA社で常勤、B社でも常勤は不可能です)
c.「管理建築士」「専任の宅地建物取引士」など他の法令により別の営業所での
専任が求められるもの(同じ営業所での兼務はok)
d.他の個人事業を行い、もしくは他の法人の常勤役員となっている者
(c.と同じく同一人物がA社で常勤、B社でも常勤は不可能です)
e.パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者
いかがでしたでしょうか
常勤であることについては証拠書類での証明が必要になります
代表的なのは住民票と健康保険証などです
健康保険証も社会保険と国民健康保険などがあります
保険証に事務所名記載がなければ別途別の書類が必要になります
また、常勤性についてご不明な点がありましたら、ご相談ください