適正に経営業務を行うことができる体制を有する者の理解のコツ

ご訪問ありがとうございます

石川県七尾市の行政書士多賀と申します

 

今回は建設業許可の1つ目の要件

「適正に経営業務を行うことができる体制を有する者であること」について説明します

ここは令和2年10月に改正されました(改正された情報を反映しております)

非常に重要なテーマなのでじっくりと解説させていただきます

多少長くなりますが、少しずつお読みになってください

 

 

適正に経営業務を行うことができる体制を有する者のイメージ

ここで出てくる適正に経営業務を行うことができる体制を有する者とは

株式会社など法人の場合は

「適正に経営業務を行うことができる体制を有する者=会社の代表者など」

個人事業主や1人親方などの場合は

「適正に経営業務を行うことができる体制を有する者=個人事業主本人」です

つまり適正に経営業務を行うことができる体制を有する者は

会社の代表的存在として会社経営の責任者としての地位を有している者を指します

 

令和2年10月以前は

「経営業務を管理責任者としての経験を有している者」と表現されていましたが

令和2年10月以降は

「適正に経営業務を行うことができる体制を有する者」と表現されています

 

適正に経営業務を行うことができる体制を有する者はなぜ必要なのか

なぜこのような規定があるのかというと、

建設業は一件の工事金額が多額であり、かつ仕事を完成させるための

多くの人材が必要となり、そして取引先も多く関わります

そのため一定の人的要件の配置を求めることにより

会社や事業の健全な経営を確保することをその目的としているのです

 

適正に経営業務を行うことができる体制を有する者の要件

全体像はイメージできましたでしょうか

では具体的に適正に経営業務を行うことができる体制を有する者であるためには

どのようなことが必要なのか見ていきましょう

法人の場合は常勤役員のうち1人、個人の場合は本人または支配人(以下、「常勤役員等」が
次の要件のいずれかに該当する必要があります

イ (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  
  (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
     (経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として
      経営業務を管理した経験を有する者

  (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
     経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の
  業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする
  建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)
  を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を
  当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること

  (1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は
     役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当
     している者に限る)としての経験を有する者

  (2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての
     経験を有する者 

 

どうでしょう。

見慣れない単語ばかり並んでいるように思えた方もいらっしゃるのではないでしょうか

今回は赤色のラインの部分

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」だけを読んでください

その他は飛ばしてください

なぜなら実際の申請書提出の際は

ほぼ「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」を

証明して申請を行うからです

(その他の項目での申請は可能ですが、その際は審査官と確認書類や証明書類の事前相談を行うため

審査に時間がかかる・証明書類の確保が難しいなどの問題点が生じます)

 

経営業務の管理責任者としての経験とは

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長

営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について

総合的に管理した経験を有する者をいいます

平たく言い直すと

株式会社などの法人の場合 = 代表取締役や取締役としての経験

個人事業の場合      = 本人や支配人としての経験

を指します

建設業許可ではこの経営業務の管理責任者としての経験は5年以上必要です

この経験は現在働いている会社の経験でも良いですし、前の職場での経験でも構いません

いろいろなケースが考えられますので、面談の際は些細なことでもお話しいただけますと

許可取得がずっとラクになる場合もあります

 

個人事業の支配人についての解説

支配人とは商業登記の支配人登記がされている人を指します

支配人として登記をしておき、対外取引上責任を有する地位を公示するために行います

この支配人は七尾市では比較的めずらしいパターンなのではないでしょうか

全国でも事例としては稀かもしれません

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

以上が適正に経営業務を行うことができる体制を有する者であることの説明になります

最後になりますが、要件を満たすか満たさないのかなどの

ご質問も無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください