請負契約に関して誠実性があることの要件とは

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石川県七尾市の行政書士多賀と申します
今回は3つ目の要件について説明いたします
請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことです
先ほどから見てきてた常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者の要件と比べて
なんか急にふわっとした表現の要件に感じるかと思います
難解な論点とまではいきませんが、
建設業法の目的が発注者の保護を掲げている以上、
無視できない論点といえます
誠実性の判定の対象となる者とは
a.申請を行う法人自体 |
b.申請者である法人の役員等 |
c.令3条使用人 |
d.個人事業主 |
e.個人事業主の支配人 |
f.上記a~eが未成年者であるときはその法定代理人 |
g.上記fの法定代理人が法人のときはその役員 |
不正または不誠実な行為について
a.不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に 詐欺や強迫、横領などの法律に違反する行為 |
b.不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの 不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為 |
c.申請者が建築士法、宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為を行い、 免許などの取消しを受けて5年を経過しない者である場合 |
※なお、暴力団等の経営に係るものや暴力団の構成員が上記申請者に該当する場合は、
誠実性が認められないものとして、許可されません