建設業に許可は必要?

ご訪問ありがとうございます

石川県七尾市の行政書士多賀と申します

 

今回は建設業を営むのに「許可」は必要か?についてご説明いたします

 

「軽微な工事」のみを請け負う業者様は建設業の許可は必要ありません

そのため許可を受けなくても建設業を営むことができます

ポイントは「軽微な工事のみ」請け負えるというところです

軽微な工事に該当しない工事は請け負うことはできません

 

軽微な工事とは

では「軽微な工事」とは何を指すのでしょうか

次の①or②に該当すると「軽微な工事」となります

①建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)に満たない工事、

または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

(木造住宅とは主要構造部が木造で居住区が延べ面積の1/2以上のもの)

②建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円(税込)に満たない工事

を指します

税込み500万円以上の工事をするには許可が必要というのは

聞いたことがある方も多いのではないかと思います

 

将来上記のような「軽微な工事」以外も請け負うためにはやはり許可が必要です

自社が許可要件を満たしているかどうかがご不明な場合は

ご連絡いただきますと確認させていただきますので

お気軽にご相談ください