建設業に許可は必要?
ご訪問ありがとうございます
石川県七尾市の行政書士多賀と申します
今回は建設業を営むのに「許可」は必要か?についてご説明いたします
「軽微な工事」のみを請け負う業者様は建設業の許可は必要ありません
そのため許可を受けなくても建設業を営むことができます
ポイントは「軽微な工事のみ」請け負えるというところです
軽微な工事に該当しない工事は請け負うことはできません
軽微な工事とは
では「軽微な工事」とは何を指すのでしょうか
次の①or②に該当すると「軽微な工事」となります
①建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)に満たない工事、
または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
(木造住宅とは主要構造部が木造で居住区が延べ面積の1/2以上のもの)
②建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円(税込)に満たない工事
を指します
税込み500万円以上の工事をするには許可が必要というのは
聞いたことがある方も多いのではないかと思います
将来上記のような「軽微な工事」以外も請け負うためにはやはり許可が必要です
自社が許可要件を満たしているかどうかがご不明な場合は
ご連絡いただきますと確認させていただきますので
お気軽にご相談ください