建設業許可における財産的基礎又は金銭的信用を解説
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石川県七尾市の行政書士多賀と申します
今回は4つ目の要件について説明します
この基準はある程度のお金を持ってますか?ということを問うものです
建設業においては、資材の購入や工事するための準備費用などが必要に
なるかと思います。そこである程度、建設業としての経済的基準を求め、
健全な建設業の運営を確認することが目的です
この財産要件は一般建設業許可と特定建設業許可とでは要件が違います
当然に特定建設業許可の要件のほうが厳しいです
目次
一般建設業許可の財産要件の場合
許可を受けようとする業種が一般建設業の場合、
次の①~③のいずれかに該当しなければなりません
①自己資本の額が500万円以上であること
※自己資本とは法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額
個人にあっては期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から
事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金
および準備金の額を加えた額をいいます
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
これは現在取引している金融機関(例えば北國銀行など)の口座残高が
500万円以上あることを指します
この証明は銀行に預金残高証明を発行してもらって証明します
だぶん、これが一番早いです
※許可申請日の1ヶ月以内のものが必要
ただ、銀行によってはこの「預金残高証明」はご本人様もしくは経理の方が
銀行に行って発行手続きをしなければいけないかと思います
行政書士だと取れないよって前に銀行の方に言われたことがあります
郵貯だと行政書士でもokとの回答でしたが・・・
(以前の情報なので確認が必要)
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて建設業を営業した実績があること
「更新申請」のときは、この財産要件の証明は求められません
(提出の必要はありません)
特定建設業許可の財産要件の場合
許可を受けようとする業種が特定の場合、
次の①~④のすべてに該当しなくてはなりません
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2,000万円以上あること
④純資産の額が4,000万円以上あること
このように特定建設業許可の財産要件は
当然に加重されます
一般建設業許可の場合は預金残高証明でしたが、
特定建設業許可の場合は貸借対照表などを用います