建設業許可における廃業届について
ご訪問ありがとうございます
石川県七尾市の行政書士多賀と申します
今回は建設業許可における廃業届について
ご説明させていただきます
目次
建設業許可申請における廃業届とは
建設業を廃業する事態に至ったときに提出することが義務付けられている書類です
この廃業届が未提出の時も処罰の対象となりますが、
廃業を迫られるような状況の中では、失念する場合が多いので注意が必要です
なお、ここでいう「廃業」とは建設業許可の失わせる効果の廃業であり、
営業そのものの廃業ではありません
よって軽微な工事のみ施工できますし、許可の取消しとは違いますので
今後許可要件さえ満たせば、新たに許可を取得することもできます
廃業届が必要となる事項と届出義務のある者
廃業届が必要となる事項 | 届出義務のある者 |
①許可業者が建設業を廃業したとき | 法人の場合は役員 個人の場合は事業主 |
②法人が解散したとき | 法人の清算人 |
③法人が合併により解散したとき | 法人の役員であった者 |
④許可を受けた個人事業主が死亡したとき | 相続人 |
⑤許可を受けた建設業の一部を廃業する | 申請者 |
このような事例が生じた場合、廃業届の提出の義務が生じます
提出期限は30日以内です
許可を受けた建設業の一部を廃業するには注意が必要
一部廃業をするには届出書と廃業届が必要です
以下の事例にて説明いたします
A工務店は防水工事と左官工事の許可を取得していたが、その後、防水工事の 業務を受注しなくなった。そのため、今回防水工事の廃業届を申請するに至った |
この場合、防水工事の専任技術者は該当する許可の専任技術者ではなくなるので
専任技術者の届出書を提出、防水工事の廃業届を提出することになります
もし仮に、その専任技術者が別の建設業の専任技術者となる場合は
届出書等を提出、防水工事の廃業届を提出することになります
許可を得た業種で経管や専任技術者が不在となった場合
当初許可要件を満たし許可を取得したが、なんらかの事情により
常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者が
不在となった場合についてお話します
この場合、2週間以内に代わりの者を見つけたらその方を届出書等にて
常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者へ登録することにより許可を継続することができます
もし、見つからなかった場合は届出書を提出し、廃業届を提出することになります
届出書を提出するケースのまとめ
以下のケースにて届出書を提出しなければなりません
ケース | 例 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たさなくなった場合 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)が退職した |
経常勤役員等(経営業務の管理責任者)を削除する場合 | 複数人常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいる営業所にて 一部の業種の許可を廃業したとき |
専任技術者の要件を満たさなくなった場合 | 専任技術者が退職した |
専任技術者を削除する場合 | 業種の廃業に伴って専任技術者を削除するとき |
欠格要件に該当した場合 | 欠格要件に該当したとき |
届出書は重要です
複数人いる常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者の1人が退職した場合など、
届出書を提出せずに廃業届のみを提出することは危険です
その方々が居ないと許可要件を満たしてはおりません
「許可要件を満たしていない現状なのに、申請書を提出した!」
と、見られるからです
つまり、許可の取消しを免れるために、
廃業届を提出したと見られてしまいますと「虚偽の申請」となり
6ヵ月以内の懲役または、100万円以下の罰金、
今後5年間は許可の申請はできなくなります
長くなりましたが、正規の手続きを行うことで不利益は免れますので
ご不明な点がございましたら、ご質問いただけると良いかと思います