建設業許可と加入するべき社会保険の解説
ご訪問ありがとうございます
石川県七尾市の行政書士多賀と申します
令和2年10月以降から新たに建設業許可を申請する際は
社会保険の加入が要件に加わりました
今回は建設業許可と加入すべき保険について、お話ししたいと思います
目次
建設業許可申請時に確認される社会保険の種類
許可申請時に確認される保険は、以下の3つです
- 健康保険(国民健康保険・建設国保・協会けんぽ・健康保険組合など)
- 年金(国民年金・厚生年金)
- 雇用保険
この3つが建設業許可申請の時に確認されます
当然、加入していることを示す証拠書類の提出も求められます
加入すべき社会保険について
「保険に加入しろ!」と言われても、どの保険に加入すればよいのでしょうか
実は会社もしくは個人事業によって加入するべき保険は異なります
まずは、下の表をご覧ください
事業所形態 | 雇い労働者数 | 就労形態 | 雇用保険 | 健康保険(いずれか加入) | 年金保険 |
法人 | 1人以上 | 常用 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた 国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 |
– | 役員等 | – | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた 国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 | |
個人事業 | 5人以上 | 常用 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた 国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 |
1人~4人 | 常用 | 雇用保険 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民年金 | |
– | 事業主 1人親方 | – | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民年金 |
社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインより抜粋
オレンジのラインが必ず加入しなければいけない義務のある保険です
薄い青のラインは個人で加入していただく保険です
加入しなければならない義務のある保険に加入していないと、
加入するようにと「指導」されます
法人の従業員が加入すべき社会保険
法人の従業員が加入すべき義務のある保険は
雇用保険+健康保険+厚生年金です
法人の役員が加入すべき社会保険
法人の役員が加入すべき義務のある保険は
健康保険+厚生年金です
個人事業(常時使用される労働者の数が5人以上)の従業員が加入すべき社会保険
個人事業(常時使用される労働者の数が5人以上)の従業員が加入すべき義務のある保険は
雇用保険+健康保険+厚生年金です
個人事業(常時使用される労働者の数が5人未満)の従業員が加入すべき社会保険
個人事業(常時使用される労働者の数が5人未満)の従業員が加入すべき義務のある保険は
雇用保険です
健康保険、年金は個人で加入する必要があります
そのため健康保険、年金は国民年金となります
個人事業主・1人親方が加入すべき社会保険
個人事業主・1人親方が加入すべき義務のある保険はありません
ただ、健康保険と年金の個人加入は必要です
いかがだったでしょうか
以上が保険のおおまかな適用関係を整理したものですが
詳しい適用関係については
雇用保険の相談はお近くのハローワークへ
健康保険、年金の相談はお近くの年金事務所にご相談ください