建設業における欠格要件に該当しないこととは
ご訪問ありがとうございます
石川県七尾市の行政書士多賀と申します
さて、今回は5つ目の要件「欠格要件に該当しないこと」について
説明いたします
欠格要件とは簡単に言ってしまえば
「悪いことを今までしていなかったですか?」を確認する項目です
欠格要件に該当すると当然に許可は下りません
では、どのような項目があるのでしょうか
建設業許可の欠格要件
a.許可申請書や添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載もしくは欠落があったとき |
b.成年被後見人および被保佐人または破産者で復権を得ない者 |
c.許可を取り消されてから(自主廃業での取消しを除く)5年を経過しないもの |
d.監督処分による許可の取消しを免れるために廃業届けを提出してから5年を経過しない者 |
e.営業停止処分を受け、その期間が満了しないもの |
f.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから 5年を経過しない者 |
g.建設業法、建築基準法、刑法などの一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、 その刑の執行が終わり、または執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者 |
h.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
i.暴力団員等がその事業活動を支配するもの |
欠格要件の対象者
a.法人(役員を含む) |
b.個人事業主(個人事業主の支配人も含む) |
c.令3条の使用人 |
d.a~cのいずれかが未成年者の場合の法定代理人 |
e.dの法定代理人が法人の場合はその役員 |
欠格要件の確認方法
申請書類の中の「誓約書」の押印と次の2種類の証明書類の提出により行われます
a.役員等および令3条使用人について、法務局が発行する「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の 登記事項証明書」->いわゆる「登記されていないことの証明書」 |
b.「成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないも者に 該当しない旨の市町村長の証明書」->いわゆる「身分証明書」 |
登記されていないことの証明書について
登記されていないことの証明書は石川県の申請窓口は
金沢地方法務局戸籍課(新神田合同庁舎2階)のみとなります
発行には本人確認書類(運転免許証など)や300円の収入印紙(法務局1階で売ってます)
認印が必要になります
郵送でも取り寄せ可能ですが、東京法務局民事行政部後見登録課のみの取り扱いです
金沢地方法務局七尾支局では取り扱っておりませんので、ご注意ください
身分証明書について
一般的な本人確認書類で提出に求められる身分証明書は、
運転免許証やパスポートが思いつくかと思いますが、
ご注意ください!一般的な用語の身分証明書ではありません!
市役所で発行してもらう「身分証明書」が必要なんです。公的な書類です
証明書類だけで欠格要件に該当しないかわかるの?
申請書類が「誓約書」「登記されていないことの証明書」「身分証明書」だけですので
これだけで禁固以上の刑に処せられたとか、過去暴力団員であったこととかの
証明はできません
だからといって不正申告はできません
たしかに、申請書類の表面には表れてはいませんが、
建設業許可行政庁は
公安当局に対して役員等の氏名、生年月日、住所などの個人情報を提供して
役員等の中に暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの含む)が
含まれていないかどうかの照会をしています
いかがでしたでしょうか
この節では民法上の見慣れない単語(成年被後見人や被保佐人など)が出てきましたね
ご不明な点がございましたらお答えしますので、
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