レベル判定(能力評価)の手続き方法
レベル判定システムは令和3年6月に終了しましたが、
令和3年9月より以前とは別の方法でレベル判定を行えるようになりました
今回は、令和3年9月以降のレベル判定(能力評価)の手続き方法について解説します
レベル判定の申請手数料
レベル判定の申請手数料は各能力評価団体により異なりますが、
カード発行費用を含め税込み4,000円~4,500円です
4,000円で統一している能力評価団体もあれば、
所属団体の会員企業は4,000円、非会員は4,500円と設定しているところもあります
レベル判定の申請方法
レベル判定を行う方法は大きく分けて、
①WEBにて行う方法、②メールにて行う方法③郵送にて行う方法、
④メールにて申請してから申請書類原本を郵送する方法がございます
何を選択しても良いわけではなく、各能力評価実施団体により申請方法が決められています
例えばある職種の能力評価は「メール」で能力評価申請を受け付けておりますが
ほかの職種に関しては「WEB」で能力評価申請を受け付けております
このように能力評価申請を行うには、
その能力評価団体がどのような申請受付を行っているのか把握し、
各能力評価団体の指定する申請方法に従い、申請することになります
申請者
レベル判定は技能者本人が行えない能力評価団体もあります
その場合、所属長が技能者を代行して申請します
提出書類
以前はレベル判定を行う際に提出(添付)する書類は各能力評価団体にもよりますが、
概ねその能力評価団体が指定する能力評価申請書や経歴証明書、
建設キャリアアップシステムに登録してある技能者情報や資格情報、
能力評価手数料の払い込み証明書類を提出(添付)していましたが、
各団体の申請方法によりまちまちです
能力評価団体の申請方法をご確認ください
能力評価申請書について
能力評価申請書が必要になる場合は各能力評価団体専用の申請書を使用してください
別の団体の能力評価申請書は使用できません
各団体の能力評価申請書は
「能力評価実施団体による能力評価(レベル判定)手続き開始一覧」から
ダウンロードをしてください
なお、能力評価申請書をダウンロードしても手書き申請を認めていない団体も
ありますので、各団体の申請方法に従い申請してください
経歴証明書について
能力評価団体によっては経歴証明書の提出を求められるケースもあります
経歴証明書とは「○○年から○○年の計xx年、建設業に従事していました」または
「○○年から○○年の計xx年、職長として従事していました」等を証明する書類です
レベル判定は就業日数をレベル判定要件にしていますが
建設キャリアアップシステムに登録してある就業日数だと要件をクリアできない技能者が
多数のため、過去の就業実績は所属長による証明で行う経過措置を認めています
その他
- 先に能力評価手数料を払い込む必要がある
添付書類に能力評価手数料を支払った証明書類を添付する必要があります
- 能力評価(レベル判定)結果通知書はメールや郵送で送られる
各能力評価団体によりますが、結果通知はメールや郵送で行われます
- 能力評価申請書とCCUS登録情報の合致
能力評価申請書とCCUS登録情報は合致させておく必要があります
例えば、CCUSに登録されている住所が前住所だった場合は、
CCUSの住所を現住所に変更申請を行いましょう
レベル判定の基本的な考え方は「以前のレベル判定システム」とさほど変わりません
以前のレベル判定システムを利用していた方でしたら、
さほど違和感なく手続きできると思います
コチラの記事もどうぞ「レベル判定の経歴証明って何?」