レベル判定の経歴証明って何?
レベル判定を行うには経歴証明が必要です
この聞きなれない「経歴証明」って何なのでしょうか
ここではレベル判定の経歴証明について解説します
※令和5年6月14日建設技能者の能力評価制度に関するガイドラインが改訂されました
経歴証明とは
建設キャリアアップシステムで過去の就業日数を計算するには
就業履歴の蓄積された情報を参照すれば一目瞭然ですが、
建設キャリアアップシステム利用開始以前から従事している技能者の経験は
建設キャリアアップシステムに蓄積されていないため、評価することができません
そこでシステム利用開始以前の就業日数は所属事業者が証明することにより
過去の就業日数を証明することができるようになりました
それが「経歴証明」です
ただ、一定の客観性の確保の観点から「経歴証明の起算点」は
原則として建設業に関する資格の取得年月日等(システムに登録された情報)になります
※職長や班長としての経験については起算点の確認は要さない
※「経歴証明の終点」は令和6年3月31日までの間で別途国土交通省において定める
経歴証明を行う際の注意点
①最も古い就労期間の起算点は、建設業に関する資格、研修、表彰等を初めて取得した時期
なので、建設キャリアアップシステムに資格情報を登録されていなければなりません
つまり、能力評価(レベル判定)申請を行うには資格情報の登録できない簡略型は
行えないことになります
なので、もし自身の技能者情報が簡略型で登録されている技能者は
詳細型に変更申請(追加料金2,400円)する必要があることに注意が必要です
②1級の資格と2級の資格を保有している場合は、2級の資格もCCUSに登録したほうが良い
例えば資格で1級や2級が設定されていた場合、大体2級の方を先に取得すると思います
スキル的には1級の方が難易度が高いのでCCUSには通常1級を登録しますが、
こと、経歴証明に関しては1級と2級の両方を登録したほうがレベル判定の経歴証明を
行う場合に有利です(2級の方が先に取得するケースが大半のため)
就業日数の換算
建設キャリアアップシステムの利用開始前の就業期間(経過措置)
①所属技能者等の経歴証明による就業期間を用いる
②”①”の就業期間は、技能者として就業開始した日の属する月から
利殖した日の属する月までの「月数」とする
③建設業を離職していた時期は”②”の就業期間に含めない
④”①”から”③”を用いて計算した就業月数を、就業年数に換算する場合は、
12月をもって1年とみなす
(例)平成26年4月1日から平成31年5月25日まで就業した場合は
5年2月就業したことになります
5年+2/12年 -> 5.16年(少数点第3位以下切捨て)
建設キャリアアップシステム利用開始以後の就業期間
①建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数を用いる
②”①”の就業日数を就業年数に換算する場合は、215日をもって1年とみなす
(例)平成31年6月1日から平成33年3月1日の期間において
建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数を400日とすると
400/215年 -> 1.86年(少数点第3位以下切捨て)
と、いろいろとややこしいのですが、レベル判定に興味のある方は
下リンクよりご依頼ご相談ください