【解説】レベル判定システムに求められる就業日数と経歴証明について

ご訪問ありがとうございます
石川県七尾市の行政書士多賀と申します
今回は平成31年4月運用スタートの能力評価制度(レベル判定システム)の
就業日数について注意すべき点をご案内させていただきます
目次
CCUSとレベル判定システムの関連性について
建設キャリアアップシステム(CCUS)とレベル判定システムは別システムですが、
レベル判定システムで使用する情報は建設キャリアアップシステムに登録された情報を
判断する仕組みとなっております
つまり、建設キャリアアップシステムに登録された情報をもとに
レベル判定(能力評価)されるわけです
具体的には建設キャリアアップシステムに登録された資格情報や受講した講習情報、
現場での立場、ならびに就業日数等がレベル判定の判断基準になります
なので、建設キャリアアップシステムに誤った情報を入力していると
正常なレベル判定が行われませんので、正確に建設キャリアアップシステムへ
登録することをお勧めします(得をすることはありませんが、損はします)
就業日数と就業履歴数の違い
建設技能者の能力評価制度(レベル判定)では建設キャリアアップシステムに登録された
就業日数を判断していることは先に述べたとおりですが、
建設キャリアアップシステムでは
「就業日数」と「就業履歴数」があります
このうちレベル判定システムでは「就業日数」を判断基準にしています
では、就業日数と就業履歴数の違いは何なのでしょうか
就業日数 ・・・就業履歴がある暦日を「1」として計上します
就業履歴数・・・就業履歴登録された数を計上します(1暦日に複数登録された場合は、その複数を計上します)
就業日数の注意点
就業日数とは前述したとおり、就業履歴がある暦歴が計上されます
就業履歴はカードを読み込んだ時や就業履歴をマニュアル入力したときに計上されます
つまり、ただ働いていただけでは就業日数がカウントされません
きちんと現場設定などを行い、キャリアアップカードをスキャンすることが大切です
しかしながら、現在は経過措置(令和6年3月まで提出可能)が取られているため、
建設キャリアアップシステム活用以前の
過去日付の就業履歴の証明は上長による証明でパスされます
CCUSに登録されていない情報は加味されないの?
そのとおりです。
建設キャリアアップシステムに登録されていない情報は一部の例外を除いて加味されません
加味されない代表的な例が資格情報や受講した講習情報です
なので、ここはキチンと登録しましょう
建設キャリアアップシステムでは保有資格の証明として証明書類の添付が求められますが、
レベル判定システムでは保有資格の添付が求められておりません
つまり、建設キャリアアップシステムに入力された情報が重要です
【注意点①】
保有資格/受講講習はCCUSに登録しましょう
(例:玉掛け講習など)
例外は就業日数です。就業日数は加味されます
建設キャリアアップシステム(CCUS)は近年できたシステムですので、
建設キャリアアップシステム以前の就業日数は当然記録されておりません
しかしながら、レベル判定システムの能力評価基準は
保有資格と建設キャリアアップシステムに登録された就業日数などが判断基準となり、
それ以前に皆さんが働いた就業日数が加味されないとなると、とんでもないことになります
なのでそのような不具合を解消する目的から、経過措置が取られました。
それが就業日数の経歴証明です
レベル判定システムの就業日数の経歴証明とは
レベル判定システムの経歴証明とは
建設キャリアアップシステム利用前の就業日数や職長・班長としての就業日数は
「所属事業者が証明してくれればOKですよ」というものです
つまり、所属事業者が証明してくれれば、建設キャリアアップシステム利用以前の就業日数や立場は
認められることになります
※経歴証明できるのは「建設キャリアアップシステム利用前」であることに注意する!
利用後についてはこちらをご参照ください
証明と言っても確認書類を添付する必要は今のところありません
所属事業者がレベル判定システムに就業日数を入力し、
「同意します」のチェックボックスにチェックを入れるだけでOKです
この経歴証明での申請は今後ずっと可能なわけではなく、
令和6年3月までの期間限定の措置です(令和2年10月現在)
あくまで経歴証明の提出が可能なのが令和6年3月ってだけであることに注意!

経歴証明する際の注意する点
このレベル判定システムの就業日数の経歴証明はとても便利な措置なのですが
1つ注意しなければならない点があります
それは、
【注意点②】
経歴証明では就業日数の起算点が自由に決めることができない!
これはつまりどういうことかと言いますと
Aさんが2010年4月1日から現在まで働いているとします
そのAさんが2010年10月1日に
何かしらの「資格を保有した」とします
この場合、Aさんの経歴証明できる最初の日にちは2010年10月1日となります
経歴証明できる就業日の最初の日にちは2010年4月1日とはなりません
(この経歴証明できる最初の日にちのことを起算点と言います(以下、起算点))
しかもこの起算点は当然、建設キャリアアップシステムの保有資格情報を
元に算出されます
保有資格/受講講習はCCUSに登録しましょう
と書かせていただきました。理由はその経歴証明のためです
※なお、どの保有資格や受講講習が起算点となりうるかは不明なので
とりあえず、証明できる書類がある場合は添付すると良いかと思います
つまりこの場合Aさんの就業していることが経歴証明できる範囲は
2010年10月1日から現在までとなります
そのため、仮にその日(有資格日/受講日)以前を起算点として登録しても
判定の際は、有資格日/受講日から就業を開始したものとして計算されます
就業年数は、現在とは別の事業所で就業していた事実が確認できれば、
その期間も含めて登録してください
ちょっと細かいですが、建設キャリアアップの利用開始前の就業期間は
建設技能者として就業開始した日の属する月から離職した日の属する月までの「月数」です
建設キャリアアップシステム利用開始後はキャリアアップシステムに蓄積された「日数」です
※経歴証明の終点は令和6年3月31日までの間で別途国土交通省において定めるまでです
※職長・班長としての経験については、起算点の確認は要しません(所属事業者等の経歴証明のみ)
【注意点③】
就業年数を不正に長く登録した場合等については、評価結果の取消はもちろん、
CCUS運営主体(一財)建設業振興基金に通知され、ID取消等も含めて厳正に対処されます
(問い合わせ先)
能力評価制度に関すること 03-5253-8283 (国土交通省)
レベル1~4の基準に関すること 各団体の窓口
レベル判定システムに関すること 03-6625-4477 (レベル判定システムヘルプデスク)
当行政書士事務所では建設キャリアアップシステム登録の無料相談や
登録のご依頼など承っております!
また、登録済みのお客様も運用/操作のご質問を承っております。
お問い合わせはこちらから↓